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■実印とは
実印は、市町村役場に登録した印鑑のことで、法的な効力を持っています。
さまざまな契約の時に、この実印と印鑑証明書を用いることで、
本人であるという証明になります。
実印は、その本人の権利、または財産などを守ることになる、
とても大切で重要な印鑑となります。
一般的な実印の用途として、婚姻届、不動産の購入、ローンの設定、保険の加入、
海外旅行、遺産の相続などの、重要な契約を結ぶときに使用します。
■実印を作る
・登録する場所
住民登録している市町村役場
・登録の時に準備しておくもの
実印として登録する予定の印鑑
免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの
登録費用 200〜300円ほど
注意点として、実印として登録できない印鑑
・印影の1辺の長さが8mm未満
・印影の1辺の長さが25mm以上
・ゴム、プラスチックなどの変形しやすい素材、材質
・枠が欠けていたり、磨耗していて綺麗に捺印できない
・戸籍上の姓名、またはそのいずれかで彫刻されてない
これらの印鑑は、実印として登録することができません。今一度確認してみてください。
・手続きの手順
1 実印する予定の印鑑と身分を証明できる物を準備して、
住民登録している市町村役場へ行きます。
2 印鑑登録申請書の必要事項に記入をして、
持参した印鑑と一緒に窓口へ提出します。
3 申請が完了すると、実印が登録されます。
印鑑登録証というカードが窓口から交付されます。
このカードを持っていれば、登録した実印を持っていなくても
契約の時などでも印鑑証明書を発行してもらうことができます。
補足として、印鑑証明書とは、その契約の時に押された実印が、
その本人の実印であるということを証明するためのものです。
契約の際、印鑑登録証(役場で交付されたカード)を持っていれば、その実印の人でなく、
代理人であっても委任状も必要なく、印鑑証明書を交付してもらうことができます。
ただし、その場合は登録されている者の住所、氏名、生年月日が必要になっています。
つまり、本人以外でも登録証とその登録されている個人のデータが分かれば
契約を交わすことができるというわけです。
そのため、この印鑑登録証と上記の個人情報がわかるものは
別々に保管するようにしてください。十分に注意しましょう。
■実印を変更する
変更手続き
実印の登録を行った市町村役場で、実印登録廃止申請書を提出します。
そうすることで実印の登録を取り消すことができます。
そして、新しく実印として登録する予定の印鑑と、免許証やパスポートなどの
顔写真の付いている身分証明書を用意して、新しく実印登録を行います。
実印の登録、変更は何度でも行うことができます。
一般的に結婚の時や転職したときなどの節目となるような時に、
実印を新しい物に登録、変更することが多いようです。
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