印鑑・はんこの基礎知識
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印鑑の種類・その他

■契印ちぎりいん

契約書が複数枚ある場合に、その契約書すべてがひとつの契約書である
ということを証明するために押す印鑑のことをいいます。
この契印がされていない場合、契約した後に契約書が追加されたり、
差し替えられたりされてしまう場合があるので注意しなければなりません。
この契印に使用するのは署名捺印、あるいは記名押印に使ったものと同じ印鑑を使います。
その際は契約の当事者全員が押印します。印鑑サーチはんこ知っとこはじめてのパワーストーンパワーストーンサイト

■割印わりいん

割印というのは、契約書が正本と副本に分かれていたり、原本とその写しなどの2枚のものが
元々は一枚であった証明として、この2枚をずらして、またがるように押印します。
領収書を発行するときなんかに、領収書と控えの2枚に押印するようなものです。
その際はまたがって一つの印を押印します。
ほかには、同じ契約書を2つ作ったときに、それが一緒に作られて
全く同じ契約書であることの証明として、割印をすることもあります。
この割印に使用する印鑑は、署名捺印あるいは記名押印と同じ印鑑でなくても構いません。

■消印けしいん

消印というのは、文書と、印紙にまたがって押印することです。
ハガキや封筒などに、切手を再使用されないために、
切手にまたがって郵便局の消印が押されています。
それと同じように、印紙を別の時に再使用されることを防ぐために文書とまたがって押します。
交わす契約の内容によって、印紙税法という法律で定められている印紙を用意して文書に貼り、
契約書と印紙の模様にまたがって消印を押します。
印鑑がない場合には、本人のサインでも問題ありません。
この印紙は税金の納入方法の一つとして文書に貼り付けるわけですが、
その契約の効力とは全く無関係です。
この印紙が貼っている場合、貼っていない場合どちらの場合であっても
その契約の内容は影響を受けません。領収書などがいい例となります。
この場合は領収書としての効力はなくなることはありません。
しかし、印紙は税金の納入するために貼るわけですので、契約の効力は左右されませんが、
貼らない場合は脱税となりますので、刑罰が科せられてしまいます。注意しましょう。

■捨印すていん

これは、契約書などの文書の内容を訂正した場合、その訂正を認めるために押印する
訂正印というのがありますが、この訂正印を前もって欄外に押印しておくことをいいます。
この捨印のおかげで、訂正が必要となる度にわざわざ押印をもらいにいく手間が省けるので、
効率がよくなります。
というなんとも都合のいい捨印のシステムですが、この文書の権限がある人にとっては、
「自由に内容を訂正(悪く言うと内容を好き勝手に変更)させてあげる」
というマークをしていることになりますので、お互いが十分に信頼できる関係にある者で
ない場合には使用しないほうがいいと思います。契約書に捨印をお願いされても不安な
場合にはしないこと。
また、捨印をしたけど訂正が見つかったら一度連絡をしてもらうようにするといいでしょう。

■止印とめいん

止印とは、契約書などの文書の内容を追加されないための印鑑のことです。
契約書などに余白があった場合、契約した後になって勝手に内容を追加されてしまうことを
防ぐために、文字の末尾に押す印鑑です。
また、止印と同じ意味を持つやり方として、「以下余白」と記入されていれば、
止印と同じ意味になります。
この止印に遣う印鑑は署名捺印あるいは記名押印に使っている印鑑と同じもので押します。

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